玉野市議会 2020-06-11 06月11日-04号
使用料の納入おくれの問題につきましては、平成24年度決算において平成20年度までの各年度に再度さかのぼって確認の上、納付させたものでございますが、平成25年4月から再度財団が指定され、新たな基本協定の締結を機に、公金の取り扱いの重要性、また法令遵守の意識を徹底すべく基本協定書添付の仕様書において、「徴収した使用料金は、所定の納付書により早急に収納代理金融機関へ納入し、所定の収入調定書を教育委員会に送付
使用料の納入おくれの問題につきましては、平成24年度決算において平成20年度までの各年度に再度さかのぼって確認の上、納付させたものでございますが、平成25年4月から再度財団が指定され、新たな基本協定の締結を機に、公金の取り扱いの重要性、また法令遵守の意識を徹底すべく基本協定書添付の仕様書において、「徴収した使用料金は、所定の納付書により早急に収納代理金融機関へ納入し、所定の収入調定書を教育委員会に送付
また、玉野市スポーツ振興財団を平成25年4月1日から再度指定管理者に指定する際、基本協定書添付の仕様書に、徴収した使用料金は所定の納付書により早急に収納代理金融機関に納入し、所定の収入調定書を教育委員会に送付するものとする規定や、指定管理者は徴収した使用料金等を紛失し、または徴収すべき使用料金を徴収しなかった場合は、これを賠償するものとする規定を追加し、使用料を月末に精算し、毎月市の収納代理機関へ納入
町長は、歳入を決定するに当たっては、令第154条第1項に提示する事項及び事実を調査確認し、収入調定書を作成しなければならないと、これが基本です。 この場合、今恐らく4項をとってきて事後調定に付してもいいんだという判断をされたということでしょうが、この件、私もいろんな方に確認をとりました。